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裁判手続きが必要な事例

70歳の女性が道路を横断中に自動車に衝突される事故に遭いました。

この女性は、骨盤骨折、外傷性くも膜下出血などの重傷を負い、特に短期記憶に大きな障害が残るなど、高次脳機能障害の症状が残ってしまいました。

ご家族の話では、事故前は活発で聡明な方であったとのことでしたが、この交通事故によって女性の生活は一変してしまいました。

ご家族は、当然に交通事故を原因とする高次脳機能障害として後遺障害等級の認定が認められると思っておられました。しかし、自賠責保険は高次脳機能障害に関しては後遺障害に当たらないと判断しました。事故直後の脳の画像に異常な所見がないことが主な原因でした。

私はご依頼をお受けし、裁判でこの方の症状は事故によるものであることを懸命に主張しました。最終的に、裁判所は当方の主張を認め、適切と思われる賠償金を獲得することができました。

交通事故等予期せぬ事故で高次脳機能障害の症状が残ってしまった場合、せめて適切な賠償金が支払われるべきです。しかしながら、適切な賠償金を得るためにはどうしても裁判での解決を目指すことが必要な場合があります。このような場合、我々弁護団がお力になりますので、是非ご相談ください。