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自賠責の認定と労災認定

自賠責の後遺障害認定において、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには一定の要件が定められています。
この要件が厳しいため、医師から高次脳機能障害との診断がなされた場合でも、自賠責で高次脳機能障害の後遺障害認定が得られない場合があります。

その場合でも、就労中に事故にあった場合などは労災が使えます。
自賠責で高次脳機能障害が認定されなかった場合でも、労災では高次脳機能障害が認定される場合もあります。
そのため、労災が使える場合には、自賠責で後遺障害と認定されなかった場合でも、あきらめずに労災申請して後遺障害認定を得られるようにした方がよいと思われます。

交通事故による損害賠償の訴訟を提起する場合でも、労災で後遺障害認定が得られていることは、有利な材料となると考えられます。