高次脳機能障害は、交通事故等による脳外傷や脳卒中等の疾病により発症します。
重篤な高次脳機能障害が残存してしまった場合、障害年金の申請をご検討した方が良いケースがあります。
特に、脳外傷が第三者の不法行為によって引き起こされた場合は、加害者に対する損害賠償請求にばかり目が行ってしまいます。
しかし、日常生活に制限を受ける場合などは、加害者に対する損害賠償請求とは別に、障害年金の申請を行うことも検討する必要があります。
障害年金の申請手続きに関しては、診断書等の申請書類を適切に作成できないと、適正な認定が受けられない場合があります。
障害年金の手続きについても、私たち弁護団の弁護士がご相談に応じることができますので、お気軽に弁護団にご相談ください。