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コラム・お知らせ

親亡き後の財産管理② 家族信託の説明

家族信託において、財産を託す人を委任者、託される人を受託者、それによって利益を受ける人を受託者と言います。
例えば、お子さんが高次脳機能障害をお持ちで、親御さんの財産で生活していた場合を考えてみます。
親御さんは、自分が亡くなった後のお子さんの生活が心配なため、自分の財産を他の子どもや自分の兄弟に託して、お子さんの生活費の管理をしてもらう方法があります。その場合、親が委任者、他の子どもや自分の兄弟が受託者、高次脳機能障害をお持ちのお子さんが受益者となります。
受託者は、受益者のために託された財産を管理、処分して、受益者の生活に必要となる金銭の管理を行います。
これによって、親御さんが亡くなったあとも、お子さんの生活費の管理を心配する必要がなくなります。
家族信託は、状況によって、自由に設計できますので、気になる方は、一度、専門家にご相談されてみるのはいかがでしょうか。