前回の記事では、交通事故による場合のみならず、労災事故による場合でも、損害賠償請求や労災保険金の請求ができる場合があることをご説明致しました。

今回は学校事故についてご説明致します。
学校の授業や部活動等においてスポーツをやっている際に、被害者が転倒するなどして頭部を損傷する事故に遭い、高次脳機能障害を負った場合などがこれにあたります。家族会のご相談をお受けする際、こうした学校事故によって、高次脳機能障害を負った方にお会いすることが時々あります。

こうした学校事故においては、相手方だけでなく、学校側に生徒の安全を確保・保持する義務の違反が認められる場合、学校側に対して損害賠償請求ができることもあります。こうした学校事故の場合、被害者やご家族が、そうしたことをご存じないまま、損害賠償請求がされていないことも少なくありません。

また、学校の責任の有無にかかわらず、学校の管理下で怪我をした場合に給付金の支払いがされる制度として、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済金給付制度」がありますので、学校側にその加入の有無を確認されるとよいと思います。
この共済給付には、かかった医療費の4割、障害の程度に応じた障害見舞金などがあります。

ただ、損害賠償請求、共済金請求のいずれについても、時効があるため、請求しないままでいると請求ができなくなってしまいますので、労災事故に遭われた場合は早めのご相談をおすすめ致します。